ベトナム財務省がベトナム公認会計士協会宛に発行した通達第13675 / BTC-CST(日付147/10/2013)によると、着手金請求時のレッドインボイスの発行を取り止めるようにとの通達がありました。
会計、監査、財務、税務、評価、研究、技術設計、建築コンサルタント、建設投資プロジェクトの設立などのサービス提供者が、着手金または一時着手金(現金を授受する際にサービスの提供を開始していない、または完了していない)場合はこの契約の履行を保証するための着手金または一時着手金に対するVAT請求書を発行しないこととする
との通達がありました。これに伴い、弊社におきましても着手金のご請求時には弊社独自のご請求書を発行し、全ての業務が完了したのちにレッドインボイスを発行する方式に統一させていただきます。
お客様には何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。